ふじみ野市の一級建築士事務所

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建築基準法第12条 定期報告

建築基準法第12条 定期報告

時々ご依頼を頂いて行なっている建築基準法第12条 定期報告・定期検査ですが、今回は高齢者施設における建築物・建築設備・防火設備のフルセットの点検。

面積もそこそこあり、設備についても消防関連項目もあるため、消防設備点検と日程を合わせて、複数日に渡って調査を行いました。

 

 

屋根瓦のズレによる雨漏り、構造躯体のクラック、非常用の照明設備の蓄電池切れ、機械換気の風量不足など建物全体の健康診断を行います。

屋上設置の排煙機を作動させ、防火シャッターの作動を確認する。一つひとつの項目をチェックしながら、建築物の維持管理の状態を探っていきます。

何かが起こった際に手遅れになる前の点検業務。不備な箇所は報告書に記載し、行政(埼玉県は一般財団法人埼玉県建築安全協会)に報告を致します。インスペクションとは少し意味合いが違いますが、建築物が長く使われていくために、大切な作業と考えております。

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